Q放課後等児童デイサービスとは何ですか?
放課後等児童デイサービスは、児童福祉法第6の2の2第4項の規定に基づき、学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障がいのある子どもに、授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会との交流の促進・その他の便宜を供与することとされています。
また、支援を必要とする障がいのある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間・空間・人・体験等を通じて個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものです。

Q児童発達支援とは何ですか?
児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業。未就学の障がい児について、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練の便宜を供給する事業です。

Q受給者証はどこで取得できますか?
受給者証はお住いの市町村で発行されます。各市役所窓口での受付になりますが、分からないことなど何でもお尋ねください。

Q送迎サービスはありますか?
<いちのわり教室>
個別児童発達支援 要相談。基本は親子通所してください。
集団放課後等児童デイサービス 特別支援学校へお迎えに行きます。降所時は、保護者様にお迎えをお願い致しています。
<いわつき教室>
面談の際、要相談。
<かごはら教室>
ご自宅への送迎の目安は、片道5キロ以内か20分以内を目安にしております。(それ以外について調整が可能な場合もありますので、ご相談ください。)
小・中学校、保育園、幼稚園など送迎対応についても、ご相談ください。
<かごはら第2教室>
希望により、事業所から車で20分圏内の学校や学童・ご自宅と事業所間の送迎をしております。
<かすかべ教室>
春日部市内、さいたま市、白岡市、宮代町、杉戸町の20分圏内の場所へ送迎を行っています。上記以外の地域にも送迎できる場合もありますので、ご相談ください。
<たけさと教室>
特別支援学校を含めて、各学校の下校時間にお迎えを行っています。送りに関しても、ご自宅まで送りを行っております。ルートの方は、ご自宅の場所に合わせて、組ませてもらっております。尚、セラピー及び個別療育のみのご利用の場合は、保護者様の送迎をお願いしております。

Q子どもたちはどのように過ごすのですか?
児童・保護者の方の意向を踏まえて、個別支援計画書を作成させていただきます。それに基づいて、目標に向けた個別療育・集団療育など、1人ひとりに合わせた活動をしていただいております。

Q利用開始までには、どのような手続きがありますか?
①お問い合わせ
お電話かメールで各事業所へお問い合わせください。まずはご見学日を設定いたします。
お名前、年齢、ご住所、就学園・就学先などを伺わせていただきます。
②ご見学・体験
各事業所の施設や活動内容などをご見学いただきます。必要に応じて体験も行わせていただきます。ぜひ、お子様も一緒にお越しください。受給者証申請のお手続きがお済みでない場合には、ご案内いたします。
③ご契約
見学し、ご納得いただけましたら利用契約を結びますので、改めてご連絡ください。
ご契約日には、印鑑・受給者証をご持参ください。
お子様のご様子、ご家族のニーズなどを伺わせていただきます。
④ご利用開始
初日はお子様も緊張されると思いますが、スタッフがあたたかく迎え入れさせていただきます。

Q見学の申し込みはどうすればよいですか?
まずは、気軽にお電話ください。
ご見学時に面談の時間をとります。ご不明な点や各事業所のご利用の手続きについてのご相談も承ります。
また、各事業所で提供している療育の内容についてもご説明をさせていただきます。
ご見学の際は、出来ればお子様もご一緒にお出でください。もちろん保護者の方だけでも結構です。

Q見学にいくと、無理に利用を勧められませんか?
ご見学や体験を通して事業所をご覧いただき、療育内容のご説明などの必要なお話をさせていただく機会と位置づけております。
各事業所をよくご理解いただく機会で、保護者の皆様のお話をお聞かせいただく機会にすぎませんので、無理にご利用をお勧めするようなことは一切ございません。
お子様と保護者の方にとって、最良の選択肢でありたいとは思っておりますが、最良であるか否かは、保護者の方のご判断だと承知しています。

Q駐車場はありますか?
各事業所、来客用の駐車場を確保しています。ご利用の際は、スタッフにお声がけください。
<かごはら教室>
来客用の駐車場を確保しておりませんので、お手数ですがご見学の際は、周辺の有料駐車場をご利用ください。

Q利用負担の金額を教えてください。
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用者負担は、サービス利用金額の1割と定められていますが、ひと月の利用者の負担額には、上限規定がございます。自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス料に関わらず、それ以上の負担は生じません。
例)児童発達支援・放課後等デイサービスを利用の場合。
生活保護 生活保護受給世帯…負担なし
低所得  市町村民税非課税世帯…負担なし
市町村民税課税世帯(収入が概ね890万円以下の世帯)…4600円
上記以外…37200円
*多子軽減負担…兄弟で利用の場合、負担額が安くなる場合もあります。

Q肢体不自由の子どもの利用は可能ですか?
いちのわり教室のみ受け入れをしております。

Q吸引などの医療行為は出来ますか?
法律上、医療行為は行っておりません。
胃ろうや経鼻経管栄養も同様で対応できません。
医療ケアのあるお子様は、母子で通所していただき理学療法の個別療育を受けていただいております。